多重債務者の悩み解決!借金・債務整理・任意整理・過払い金請求の無料相談窓口

無料相談窓口

個人で債務整理をしようとすると、法律を学んだり、時間もかかるため難しい・・・
過払い金の返還請求を行う場合、中には個人で請求しても取り合ってくれない会社もあります。

債務整理経験の豊富な司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで簡単に債務整理を行うことが出来ますので、まずは無料相談で専門家に相談してみましょう。

司法書士事務所

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所

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着手金0円、費用の分割払い可能でお金に余裕がない方でも安心!

最大60日間初期費用、債務整理費用据え置き可能です。
債務整理の状況がいつでもインターネットやモバイルで確認できます。

対応地域が全国でどこからでも相談可能!
24時間メール受付、即日スピード対応!

 

 

アヴァンスレディース

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司法書士法人杉山事務所

大阪・名古屋で過払い金・債務整理ご相談は司法書士法人杉山事務所

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大阪・名古屋近郊 9:00〜19:00

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ジャパンネット法務事務所

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弁護士事務所

借金の借入総額140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありません。
そのため弁護士を代理人に地方裁判所に訴訟を提起することになります。

このような状況になった場合、貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

小林総合法律事務所

債務整理・過払い請求のプロが無料相談★小林総合法律事務所★

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全国対応

(面談は東京)

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費用の分割払い可能でお金に余裕がない方でも安心!

借金、債務整理、過払い請求、住宅ローン問題など借金問題におけるあらゆる金融会社の対応に強い経験豊富な弁護士事務所です。

 

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多重債務の解決方法

消費者金融を利用している人は、全国で1,400万人以上いるそうです。

 

また、何ヶ所もの消費者ローンなどから借金をして、返済することが難しくなってしまっている「多重債務者」と呼ばれる人たちが、200万人以上。

 

多重債務者の中には、厳しい取り立てなどによって、自殺にまで追い込まれてしまうケースも少なくなく、深刻な社会問題とされています。

 

多重債務を解決する方法は、「債務整理」といいます。

 

債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、そして最終手段として「自己破産」という4つの方法があります。

 

どの方法を選ぶかについては、借り入れの状況などによって事情が異なってきます。

 

「グレーゾーン」金利は、支払う義務はないので注意しましょう。

 

「利息制限法」では、利息の上限が決められており、元本100万円以上の場合は年15%で、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%までとなっています。

 

これを超えるような利息は無効となるので、支払う義務はありません。

 

ただ、貸した側の請求や受取りに対しての罰則はありません。

 

一方で、「出資法」は、利息上限が29.2%と定められており、それ以上の融資には刑事罰があります。

 

この利息制限法と出資法との間の利息は、「グレーゾーン」と呼ばれています。

 

多くの消費者金融は、このグレーゾーン金利にあたる範囲で貸付をしていました。

 

任意整理や特定調停などについては、利息制限法の上限金利に、金利を引き直して再計算することによって、債務の額を減らすことができます。

 

 

過払い金

消費者金融などの貸金業者に返済しすぎたお金のことを「過払い金」といいます。

 

一般的な消費者金融や信販会社のキャッシング利用者のほとんどが、賃金業者に言われるがまま利息を支払い過払いに陥っています。

 

民法上、利息制限法を超過する部分は無効となりますので、 過払いが発生し貸金業者に過払いの返還を請求することができます。

 

この過払い金を取り戻すことが出来るのが、「過払い金請求」です。

 

この手続は、弁護士や司法書士と貸金業者が任意の交渉を行うことで解決する場合もあれば、 交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあります。

 

貸金業者からお金を借りて返済にかかっている期間が5年以上で、その金利が20%を超える方は、 貸金業者に対してお金を払いすぎている可能性が非常に高いです。

 

消費者金融との取引が長い人ほど過払いが発生します。

 

過払い金の時効は10年です。

債務整理

債務整理とは、法律によって、借金を整理する方法のことです。

 

法律的に借金を消滅させて、債務者の生活を再生させる方法が「自己破産」です。

 

利息制限法で制定された利息まで減らされた金額を、原則として3年間で毎月支払っていき、完済させるのが「任意整理」です。

 

マイホームを持っている場合など、住宅を処分することなく、大幅に減額された金額を、原則3年間で月々支払っていくというのが「個人民事再生」です。

 

ただ、自分の借金の状況には、どの方法が最も有利なのか、はっきり判断できないと思います。

 

自己破産は、原則として、免責されることで、借金の全てがなくなります。

 

そのため、どうしようもない多重債務生活に苦しんでいる人が、これからの生活を再生させるためには、経済的に最も大きなメリットのある手続きといえるでしょう。

 

そのため、債務整理の手続きの際は、自己破産をまず検討して、その人にとって、自己破産におけるデメリットが不利となる場合には、それ以外の方法を検討することになります。

 

自己破産をするには、現在の収入と財産では、将来的に、借金を返済していくことが、非常に難しい状況(支払不能)であることがポイントになります。

 

支払不能かどうかは、どれだけ借金総額があるかなどという決まった基準はなく、あくまでそれぞれの状況によって判定されます。

 

ただ、目安として、所得の中で自由に使うことができるお金である「可処分所得」を算出することで、自分が支払不能かどうかを判断することができます。

 

 

任意整理

多重債務を抱えているのなら、債務整理という方法によって、借金を返済しやすくして、多重債務から抜け出し、生活を再生させましょう。

 

債務整理をすると、信用情報機関のブラック情報に載ることになりますが、完済してから5年程度で消えてしまうので、それほど心配しなくても大丈夫です。

 

また、債務整理の手続きを行なえば、債権者からの取り立てがなくなり、気持ちも楽になると思います。

 

それでは、債務整理のうちの「任意整理」について説明します。

 

任意整理とは、公的機関の裁判所などを利用しないで、弁護士や司法書士など法律の専門家によって、債権者と私的に話し合いを進めます。

 

そして、「利息制限法」に基づき、利息を一部カットしたり、借金を減額したり、返済期間や返済金額などを決めたりして、和解を求めるという方法です。

 

多重債務者本人が債権者に直接かけ合っても、和解に応じてもらえることは少ないと思うので、債務者個人が任意整理を行なうのは避けた方がいいでしょう。

 

任意整理は、法律の専門家に頼んだ方が安心です。

 

そして、任意整理は自己破産のように、市町村役場の名簿に「破産者」として載ることがなく、仕事において支障が出てくることもありません。

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